◆遺言書の効力

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遺言の効力発生時期について、民法は

遺言は原則として、遺言者の死亡した時に効力が生ずるが、停止条件付遺言は、条件が成就した時に効力が生ずる(民法985条)

と規定しています。
停止条件付の遺言でなければ、原則、遺言者の死亡時です。

そして、遺言書には10コの効力があります。
つもり、これが遺言書によって出来ることです。

 ☑相続分の指定
 ☑相続人の廃除
 ☑遺産分割方法の指定と分割の禁止
 ☑相続財産の処分
 ☑認知
 ☑遺言の執行に関する効力
 ☑相続人相互の担保責任の指定
 ☑遺言執行者の指定または委託
 ☑遺留分減殺方法の指定
 ☑信託法上の信託の設定
相続分の指定

民法には、法定相続分という規定があります。しかし、法定相続分は遺言がない場合の規定ですから、被相続人は遺言書で自由に相続分を指定することが出来ます(民法902条)。

相続人の廃除

相続人の廃除とは、生前、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、その者の相続権を失くすことをいいます。生前は家庭裁判所を通じで行うことができますが遺言で排除をすることも可能です。また、排除の取り消しもできます(民法893条、894条)

遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

遺言者は遺産分割の方法を決めることや、その遺産分割方法を第三者に委託することが可能です。そして、相続開始の時から五年を超えない期間で、遺産分割を禁止することができます(民法908条)。

遺贈

遺言者の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし、遺言者は、法定相続人とならない第三者に対し、相続財産を遺贈により財産を移転させることが出来ます(民法964条)。

認知

たとえば婚約をしていない女性(内縁の妻)との間に子がいる場合、遺言者は遺言書でこの子を認知することで、相続人とすることができます(民法781条)。

後見人および後見監督人の指定

残された子がまだ未成年で、遺言者の死亡により親権者が不在となる場合などは、遺言者は第三者を後見人と指定して財産管理を委ねることができます。また、後見監督人の指定もできます(民法839条、848条)。

相続人相互の担保責任の指定

遺産相続をしたのに財産が他人の物であったり、何らかの欠陥があったとき、他の相続人は担保責任を負う場合があります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合について、遺言により指定する事が出来ます。

遺言執行者の指定または委託

遺言による相続手続きをする場合、つまり、不動産や預金等の名義変更をする遺言執行者が必要になることがあります。遺言で、あらかじめ遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託することができます(民法1006条)。

遺留分減殺方法の指定

遺留分とは、遺言書でも排除できない最低限の相続分をいいます。遺留分を侵害する遺言であっても一応は有効なものと扱われます。遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分権者は、遺留分減殺請求により返還請求できます。この遺留分減殺請求に備えて、あらかじめ遺言で遺留分減殺方法を指定することができます(民法1034条)

信託法上の信託の設定

民法上のものではありませんが、遺言で信託法上の信託を指定することができます。

遺言書の効力