◆遺言書が必要な人

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☑相続財産中に分割が困難な不動産がある場合
☑事業を子供に引き継がせたい場合
☑夫婦の間に子供がいない場合
☑内縁の妻がいる場合
☑相続人がいない場合
☑法定相続人以外のお世話になった人に財産を遺したい場合

1.相続財産中に分割が困難な不動産がある場合

法人でも個人企業に近い場合、また農業を営んでいるような場合、遺言書がないと法定相続分で分割される可能性があるので事業が成り立たなくなってしまいます。このような場合、事業を承継してくれる子を後継者とする遺言書を作成しておく必要があります。

2.事業を子供に引き継がせたい場合

相続財産中に分割が困難な不動産がある場合、遺産分割協議が容易に成立しません。このような場合、遺言書によって事前に分割方法を定めておく必要があります。

3.夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がおらず、親もいない場合、夫婦のどちらかが死亡すれば、被相続人の兄弟姉妹が4分の1の相続分を取得することになります。夫婦のどちらかが亡くなれば、もう片方に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことから、全財産を円滑に承継させることができます。
なお、親がいる場合は、配偶者3分の2、親3分の1の法定相続となります。そして親には遺留分もあります。

4.内縁の妻がいる場合

事実上夫婦であっても法律上の婚姻をしていない内縁の場合、相続人とはなりません。そして、何らかの事情で婚姻ができない場合、内縁の妻に財産を残すためには遺言書によって遺贈するしかありません。

5.相続人がいない場合

相続人がいない状態で亡くなった場合で、特別縁故者がおらず、その財産が共有でなければ、財産は国庫に帰属することになります。国庫に帰属させず、お世話になった人に財産を残したい、団体に寄付をしたいというような場合は遺言書を作成する必要があります。

6.法定相続人以外のお世話になった人に財産を遺したい場合

遠くの身内より近くの他人ではないですが、法定相続人以外の人の世話になって、この人に財産を遺したいと考えても、遺言書を残していなければ、財産は法定相続人に相続されます。お世話になった人に財産を遺したいと考える場合、遺言書を作成するしかありません。

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