◆遺留分について

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遺留分とは

遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことをいいます。
被相続人の遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求することにより、遺留分の返還を求めることができます。

遺留分権利者

遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、子・直系尊属・配偶者をいいます。子の代襲者、再代襲者も遺留分権利者です。

遺留分の割合

遺留分権利者の中に子や孫等の直系卑属がいるときは、親等の直系尊属のみが相続人である場合に限って被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
具体的には

相続パターン 遺留分の割合
妻(配偶者)のみ 2分の1
妻(配偶者)と子ども 妻に4分の1、子どもに4分の1
父母だけ 父6分の1、母6分の1
遺留分減殺請求

相続人の遺留分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分減殺請求により、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求することができます。

遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分減殺請求をするかどうかは相続人の自由であり、この権利が行使されないと、有効な遺言として効力を有します。

遺留分減殺請求は相手方に対する意思表示により行使すればよいとされています。裁判所に対して訴えを提起してもよいし、裁判外での意思表示でも構いません。
遺分減殺請求権は、遺留分権利者が「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈」があったとこを知った時から一年を経過するか、相続開始の時から10年経過するかで消滅します。

そこで、裁判外で遺留分減殺請求する時は、この期間内に意思表示したことを証するため内容証明郵便でしておくことになります。

遺留分について