◆寄与分について

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寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその寄与分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度をいいます。

被相続人の事業に関する労務の提供、または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持増加について特別の寄与をした場合に、寄与分は認められます(民法904条の2)。

(事例)
被相続人Aが5000万円の財産を残して死亡、相続人には、長女B、長男Cがいるというケースで、長女Bは、Aの療養看護を10年間行い1000万円の寄与分があるという場合、各相続人の具体的相続分は以下のようになります。

(Aが亡くなった時点の遺産)  (寄与分)
5000万円      - 1000万円 =4000万円

(各相続人の相続開始時の相続分)
長女B    4000万円×2分の1=2000万円
長男C    4000万円×2分の1=2000万円

(各相続人の具体的相続分)
長女B  2000万円+1000万円=3000万円
長男C                2000万円

寄与分は、遺産分割協議の中でも考慮されますが、遺産分割協議で認められないような場合には、家庭裁判所の調停や審判によって定めることになります。

寄与分について