◆遺言の執行

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遺言の執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。例えば、相続人Aに甲銀行の預貯金をすべて相続させると遺言書に書かれていても、現実にAの所有にするためには、銀行で相続手続をしなければなりません。また、相続人Bに土地家屋を相続させると遺言されていたとしても、それを第三者に主張するためには所有権移転登記をしなければなりません。

また、遺言で認知した場合にも、それを実現するためには戸籍窓口への届出が必要になります。

遺言書を作成したとしても、相続人がこれを実現してくれなければ遺言を作成した意味はありません。

そこで、遺言の執行を確実にするため、遺言執行人はあらかじめ遺言で定めておけば遺言が実現される可能性は高くなります。

遺言執行人は、相続人の誰かが指定されることもありますが、当事務所のような第三者を遺言執行人に指定することも可能です。

また、遺言執行人とされた方であっても、ご自身で遺言執行手続きをするのが難しいという場合は、当事務所へ実際の手続きを依頼するという方法もあります。

遺言執行者の業務

1.遺言による遺言執行者の指定

※ 就任するか否かは、指定を受けたものに委ねられています。
※ 遺言により遺言執行者の指定や指定の委託がない場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行人指定の申立を行いそれにより選任された者が就任します。

2.相続人その他利害関係人への通知

※ 法律上は要求されていませんが、遺言執行者に就任した旨を通知しておくべきです。

3.遺言執行者の任務

① 財産目録の作成
※ 執行の対象となる財産目録を作成し、受遺者や相続人に交付しなければなりません。
②相続人の調査
③相続人その他利害関係人への通知

4.遺言による相続財産の分配
5.任務完了報告

※ 遺言の執行がすべて終了したときは、相続人に対して遺言の執行が完了した旨を報告するとともに、遅滞なくその結果を報告します。

遺言の執行