◆遺言の種類
自筆証書遺言
作成方法 |
本人が本文を自筆で書く (財産目録はパソコン、ワープロでの作成が可能となった。不動産謄本、銀行の通帳のコピーの添付も可能となった。) |
場所 |
自由 法務局での保管が可能となった。 |
証人 | 不要 |
署名捺印 | 本人 |
家庭裁判所の検認 |
必要 但し、法務局で保管していたものは検認不要 |
長所 |
・最も簡便で費用がかからない ・遺言をしたこともその中身も秘密にできる ・法務局で保管することで、検認不要となり遺言書が無効となりにくい。 ・第三者に改ざんされる恐れがない。 ・遺言書が紛失・発見されないという問題もない。 |
短所 |
・詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がある
以上は今までの短所ですが、法務局で保管することにより次の短所が見えてきます。 ・遺言者の住所地、本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局に対して保管申請を行う必要がある。 ・印紙代等がかかる。 |
公正証書遺言
作成方法 | 本人が口述し、公証人が筆記する。必要な書類は、印鑑証明書、身分確認の資料、相続人に戸籍謄本・登記簿謄本などである。 |
場所 | 公証役場 |
証人 | 証人2人以上 |
署名捺印 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 不要 |
長所 | ・内容が明確で安全確実 ・遺言書原本を公証人が保管するので偽造・変造・隠匿の危険性がない ・検認手続きが不要 |
短所 | ・公証人が関与するので作成手続きが煩雑である ・遺言の存在と内容を秘密にできない ・財産の額に応じた公証人の手数料がかかる ・証人2人以上の立会いが必要 |
秘密証書遺言
作成方法 | 本人が遺言書に署名押印し、遺言書を封じ同じ印で封印する。公証人の前で本人の遺言である旨と住所氏名を申述する。公証人が日付と本人が申述した内容を書く。ワープロ、代筆可 |
場所 | 公証役場 |
証人 | 証人2人以上 |
署名捺印 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
長所 | ・遺言をしたことを明確にし、内容の秘密が保てる ・遺言の存在は公証されているので偽造・変造の危険がない |
短所 | ・公証人が関与するので作成手続きが煩雑である ・遺言の内容は公証されていないので紛争になる可能性がある ・公証人の手数料がかかる ・証人2人以上の立会いが必要 検認手続きが必要 |