◆遺言のメリット
相続手続きがスムーズに行える |
遺言書がある場合、預金、登記等の相続手続きがスムーズに行えるようになります。とくに公正証書遺言による場合は、事前に相続人について把握した上で作成されていますので、自筆証書遺言に比べて手続きがスムーズに行えるようになります。
また、遺言書がない場合には、相続財産の把握が困難なこともありますが、遺言書が作成されている場合、おおよその財産について内容に盛り込まれているため、改めて相続財産の調査をする手間が軽減されます。
相続争いを未然に防げる |
遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議を行なう必要があります。相続人全員で協議が整えば、その協議に従い相続財産が分割されます。しかし、とくに、不動産について協議が整わない場合は、売却して皆で金銭を分割ということになりかねません。
また、裁判所を通して遺産分割をするような場合になると弁護士費用が発生し費用ばかりかかって、結局何ら実益がなかったというようなことにもなりかねません。
相続争いというのは、比較的資産の多い家での出来事と思われるかもしれません。しかし、相続税対策もあり資産の多い家で相続争いは案外ありません。むしろ、相続争いになっているのは一般家庭の場合が多いのが現状です。
遺言書を作成することにより相続争いを未然に防げるにようになります。
自分の思うように、自分の財産を処分できます |
日本の相続制度は、被相続人が遺言を作成していれば、それが被相続人の意思ということで最優先に扱われます。
遺言書を作成していれば、遺留分に対する配慮は必要になりますが次のような意思も実現できます。
・法定相続分と異なる相続をさせる
・相続人以外のお世話になった人に遺贈する
・不動産や事業を一人の相続人に相続させる