◆作成支援
1.遺言者の財産の調査・把握 |
不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の請求等をいたします。 その他必要に応じて財産調査を行います。
2.推定相続人・受遺者の存在確認 |
遺言者との関係確認住民票・戸籍の取り寄せをいたします.
3.遺言書文案の作成・確認 |
自筆証書遺言の場合、当事務所からの文案を元に、遺言を清書して完了となります。
4.公正証書遺言の案文作成 |
公証人との連絡・打ち合わせ、証人の手配をいたします。
5.公正証書遺言作成 |
証人として同行いたします。
自筆証書遺言の書き方・ポイント
遺言書は極めて重要な書面ですから、偽造や変造を防ぐために、下記のように厳格な方式が定められています。
遺言を作成する際には、十分に注意してください。
1.遺言を作成できる人 |
15歳以上(精神的に重度の障害がある方などは作成できません)
2.記載方法 |
①全文、日付および氏名を自書
パソコン不可(遺産目録等は可能)
日付は年月日まで記入
②印鑑を押印
実印、認印、拇印いずれでも可
遺言書が2枚以上の場合はホッチキスなどで綴り、
署名押印した印鑑で契印をします。
3.記載内容 |
遺言書には何を書いても自由です。
したがって、財産の分配の他に、お世話になった人へのお礼、相続人へのメッセージなどを遺言書の末尾に付記したりします。
遺言書の作成にあたっては、保有財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳、保険証券等)
を用意し、相続させる財産が明確になるように記載しましょう。
ただし、遺言の全てが法的な強制力を持つわけではありません。
遺言書の効力を参考にして下さい。
4.保管方法 |
- 封入(封筒などに入れて封をすること)は必要ありません。
しかし、偽造、変造防止のため封入をお勧めします。 - 作成後は盗まれないように厳重に保管しなければなりません。
しかし、死後見つけて貰う必要もあります。相反する保管をしなければならないのが難しいところです。そこで、貸金庫に保管するというような方法もあります。保管が難しいようであれば、公正証書遺言を作成する方法もあります。