◆遺産分割協議の進め方

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1.遺産分割の方法

相続人・相続財産が確定すれば、いよいよ遺産分割協議にすすむことになります。
法定相続分は、遺産分割協議が整わなかった場合の相続財産の配分の仕方を定めたものですから、遺産分割協議が成立するのであれば、どのような分割方法であってもかまいません。

預貯金といった金銭債権は、被相続人の死亡により当然分割されるとするのが判例ですが、現実に預貯金を払い戻そうとすると基本的には遺産分割協議がなされていることが必要になります。
相続財産が預貯金等の場合は、分割しやすいので比較的協議がスムーズに進みます。問題になるのは、相続財産に不動産が含まれる場合です。

分割の方法として以下の四つがあります。
1.現物分割
個々の遺産をそのままの形で分割する方法です。相続人Aは不動産、相続人Bは預貯金というような形です。
2.換価分割
遺産を売却して金銭に換え、それを相続分に応じて分割する方法です。
3.代償分割
ある相続人が遺産の全部又は大部分を現物で取得するかわりに他の相続人に対し、相続分に応じて金銭を支払う方法です。
4.共有分割
遺産の全部または一部を相続人が共同で所有する方法です。

なお、遺産分割は上記4つのうち1つによるのでなく、組み合わせることも可能です。

現物分割や代償分割によれば、不動産を単独名義で維持することができます。しかし、協議が難航する場合は、代償分割や共有分割に寄らざるを得なくなります。

2.遺産分割協議に参加する人

遺産分割協議は全員参加が原則です。遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
なお、未成年は遺産分割協議に参加する資格はありませんので通常は親権者である親が代理人となります。しかし、親が同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については家庭裁判所において特別代理人を選任する必要があります。

3.遺産分割協議の内容

遺産分割協議の結果、それぞれの相続人の取り分が、民法の定める法定相続分と異なっているような場合や、民法が法定相続人とさだめている人が遺産を相続しないこととなっても、相続人全員が納得しているならば問題ありません。

4.遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。この後の相続的続きに備えるため、相続確認が署名し実印を押印の上、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議の進め方