◆遺産の範囲・分割の対象について

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遺産の範囲・分割の対象

相続の一般的効力として相続人は、相続開始の時から、被相続人 の財産に属した一切の権利義務を継承します。
一切の権利義務を継承するとは、現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということです。
ただ、遺産分割の対象にならない財産もあります。

遺産分割の対象となる財産

・プラスの財産の例
現金、預貯金、土地、家屋、借地権・借家権、有価証券(株式・債券・投資信託など)金銭債権(例・亡くなった者が貸していたお金)、 損害賠償請求権(これも債権です。)、家財道具、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、ゴルフ会員権、特許権、著作権(無体財産権)など。

・マイナスの財産の例
借金、買金掛(商売上の未払金)、住宅ローン、未払月賦、未払税金、未払家賃・地代、葬式費用、未払医療費、保証債務(被相続人が誰かの保証人になっていた場合)など

遺産分割の対象とはならない財産

・一身専属的な権利義務
一身専属的な権利義務とは、被相続人の一身に専属して帰属し、その人だけ が権利を享受し義務を履行し得るという性質のものです。

例:雇用契約上の労働債務
→相続人が代わって働く必要がありません。
身元保証債務や信用保証債務
→例えば、被相続人が誰かの身元引受人になっていても、その義務を相続  人が引き受けなければいけないことはありません。

・位牌、墓石等の祭祀財産
家系図など先祖以来の系統を示す系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石やその墓 地の所有権などの墳墓(祭祀財産)は、包括承継の対象とはなりません。

これらは、 まず被相続人の指定(遺言など)があればそれに従います。
被相続人の指定がなければ 慣習にしたがって祭祀を主宰すべき人が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭 裁判所が承継すべき人を定めることになります。

・香典、遺骨等
香典は、死者の供養、遺族への見舞いや葬儀費用の負担の軽減のための喪主に対する贈与として解釈されており、香典は相続財産には含まれません。

また、被相続人の遺骨についても、判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされ相続の対象とはなりません。

その他、死亡退職金、生命保険金、遺族給付金も相続財産に含まれません。

遺産の範囲・分割の対象について