◆相続財産の確定

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相続財産は、被相続人(亡くなった人)の所有財産から、借金などのマイナス財産を引いたものです。
そのため、相続財産を計算するためには、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を確定させます。

プラスの財産

例)土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、
被相続人が個人事業主なら事業にかかわる売掛金等

マイナスの財産
例)住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分、連帯保証人として債務等

※民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金といった、相続税の計算上算入しなければならない「みなし相続財産」なども、その有無や金額などを調査する必要があります。

相続財産調査

(1)預貯金

預貯金については、基本的には通帳やキャッシュカードの存在する金融機関に出向き確認することになります。通帳に記載された残高が必ずしも現在の残高と一致する訳ではないので、現在の残高を確認する必要があります。
この手続きを行うためには、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本、身分証明書、印鑑があれば行なうことができます。
この手続きを行うと、金融機関が被相続人の死亡を知ることになるので、預金が凍結され遺産分割協議が整うまでは預貯金を降ろすことが概ねできなくなります。
預金については、他支店も含めて同じ金融機関に存在するあらゆる口座について調べてもらうことが可能です。

そして、必要に応じて被相続人が死亡した日の残高証明書を発行してもらうことになります。被相続人が死亡した日の残高証明書は相続税の申告で必要になります。また、預貯金について遺産分割協議をする場合、話を円滑に進めるため、この残高証明書を取得して他の相続人に開示したりします。

銀行は平日の日中にしか営業していないことから、仕事の都合で赴くことができない方もいらっしゃると思います。このような場合、当事務所に預貯金の調査をご依頼頂ければ、代理して上記の手続を行うことが可能です。

(2)不動産

土地や家といった不動産については、いわゆる権利証、(正確には登記済証)などで確認することになります。そして、法務局でこられ不動産の登記事項証明書を取得して確認します。
山林など何十筆に渡るような相続財産がある場合は、固定資産評価証明を市町村役場で取得して、現実の登記済証と照合したりして確認します。
このようにして、相続財産の対象である不動産が確定したとして、次に問題になるのがこの不動産の価額です。遺産分割協議をする上では、この価額がいくらになるかは重要になります。
価額の算出方法としては、固定資産評価額、路線価格、実勢価格などがあり、どの算出方法を用いるか法律上の定めはなく、要は協議がまとまるのであれば何でもかまいません。
ただ、固定資産評価額は固定資産評価証明書に予め記載されている客観的な価額ですから、基本的にはこれを基準に算出するのが望ましいと思います。

土地一筆建物一棟といった場合、不動産についての調査は個人でも可能です。
もっとも、対象となる不動産が多いような場合は面倒になるので、当事務支所に調査をご依頼頂ければ煩雑な手続から解消されます。

(3)株式などの有価証券

株式の場合、証券会社において被相続人が有していた株式を確認することになります。この場合も、遺産分割協議を円滑に進めるためには、預貯金同様残高証明書を発行してもらうことが望ましいといえます。
証券会社の銀行同様に平日の日中にしか営業していないことから、仕事の都合で赴くことができない方がいらっしゃると思います。この場合も、当事務所が代理してこれらの手続きをすることが可能です。

(4)自動車

自動車については、まず車検証で、その自動車がどのような状態になっているか確認する必要があります。所有者が被相続人となっている場合には、相続手続きが必要です。しかし、所有権留保やリースによって、ディーラーやリース会社が所有者になっている場合は、原則相続手続は不要です。ただし、ローンを完済している場合は、完全な所有者ですから、この場合は相続手続きが必要になります。
自動車の価額を知るためには、同程度の中古車の価格を参考になります。

(5)貴金属

貴金属については、相続手続きが存在しないことから、遺産分割協議の対象となることはほとんどありません。
貴金属についての価格も市場に出回っている同種同等の物の価格を参考にすることになります。

(6)生命保険

生命保険の場合、証券に受取人とされている方が生命保険金を取得することになります。この生命保険金は相続財産とははりませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
受取人が指定されていなかった場合、受取人が被相続人であった場合、また相続人と指定されていた場合には、特段の事情のない限り法定相続分にて相続人が受け取ることになりますが、この場合でも相続財産とならないとされています。
もっとも、民法上は相続財産とはなりませんが、相続税法上はみなし相続財産とされ相続税の申告対象となるので、その点に注意が必要です。

(7)借金
 

借金については、基本的には借用書や返済表、通帳の引き落とし履歴により確認します。

相続財産の確定