◆特別受益

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特別受益とは、相続人の中に被相続人から特別の利益を受けた者がいる場合に、相続における実質的公平を図るために、相当額の財産について持戻しを行う制度です。

本来なら相続財産でないものを相続財産とみなす制度ですから、特別受益となる場合は限定されています。具体的には、遺贈、または、婚姻・養子縁組のため、生計の資本としての生前贈与であること、この遺贈・生前贈与を受けた者が共同相続人であることが必要になります。

例えば、相続人の中の特定の者だけが被相続人から遺贈を受けていた場合、結婚時に多額の贈与(持参金)を受けていたような場合になります。

(具体例)
被相続人Aが5000万円の財産を残して死亡し、相続人に、妻B、長男C、次男Dがいるというケースで、Aが長男Cに自宅購入資金として1000万円を生前贈与していた場合、具体的相続分は下記以下のようになります。

この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。

(Aが亡くなった時点の遺産)  (生前贈与分)
5000万円     + 1000万円   =6000万円

※上記の6000万円を法定相続分に従って分割します。

(各相続人の相続開始時の相続分)
妻B      6000万円× 2分の1     =3000万円
長男C、D   6000万円× 2分の1×2分の1=1500万円

(各相続人の具体的相続分)
妻B  3000万円
長男C 1500万円-1000万円(生前贈与分)=500万円
次男D 1500万円              =1500万円

※特別受益の額が「一応の相続分」を超過する場合は、その特別受益者は超過分を返還する必要はありません。この場合、特別受益者は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります。

特別受益