◆名義変更
遺産の評価、相続分割が済み、自分の所有する財産が決まったら、相続した財産の名義変更をしなくてはいけません。
名義変更には法的に定められた期間はありませんが、なるべく早い時期に行っておきましょう。
長い間そのままにしておくと、次の相続が始まってしまったり、土地の名義を勝手にかえられてしまうといったトラブルに巻き込まれる可能性があります。
①不動産
不動産の所在地の法務局に、所有権移転の登記申請書その他を提出します。
②株式証券会社又は株式の発行法人に、株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本を提出します。
③預貯金預入金融機関に、依頼書、遺産分割協議書、被相続人および相続人の戸籍謄本、通帳、相続人全員の印鑑証明書を提出します。
④自動車
陸運支局に、移転登録申請書、自動車検査証、被相続人および相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書を提出します。
⑤電話
NTTに、加入等承継・改称届出書、被相続人および相続人の戸籍謄本を提出します。